7か月などとなっています。 例えば、お金を貸したので返してほしいという裁判は、貸主側の住所地を管轄する裁判所で手続きを進めることができます。
第一回期日で和解ができたら、裁判は1か月で終了します。
「嫌がらせ被害で訴える方法」民事裁判の手続きと判決までの流れ さて、どういった場合に民事裁判を起こせるのかはある程度わかっていただけたことと思います。
民間人同士のお金などに関するトラブルはすべて民事裁判によって解決する必要があるので、まずは理解しておきましょう。 被害者が加害者に罪を与えてほしい場合には、刑事告訴などをして、検察官に加害者を起訴するように要求する必要があります。
9第1回期日で行われること 第1回期日で行われることは、次のようなことです。
生徒には、裁判官になって、差し止めを認めるかを考えて貰います。
一方、 法的な問題以外は審理の対象から外れます。 意外と短いと感じられる方もいれば、やっぱり裁判は長いと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。
11裁判所には法廷が複数あるのが普通です。
原告の訴状陳述、被告の答弁書陳述(欠席の場合擬制陳述)• 続行期日(証拠調期日まで) 第1回口頭弁論期日の終わりには次回期日が指定され、その後はおおむね1か月ごとに期日が開催されて、原告および被告が交互に主張・反論を行う(裏付けとなる証拠の提出も行う)ことになります。
たとえば、物を買ったから引き渡して欲しい、貸したお金を返して欲しい、家を貸したのに家賃を払ってくれないから出ていってほしい、といった事件を扱います。 民事訴訟の種類 裁判所のHPを見てみると、民事訴訟は次の4種類があります。 逆に、答弁書さえ提出しておけば、欠席しても、「答弁書のとおり陳述します」と法廷で発言したのと同じ扱いを受けられます。
6(3)証人尋問 証人尋問は、事件の関係者が法廷で証言をすることによって、そこで話した内容を「証拠」とすることができる手続きです。
嫌がらせに関する記録と相手に関する心当たりやわかっている情報をまとめて、弁護士に相談してください。
被告席が右側にあります。
7ある程度争点が整理された時点で、裁判所から和解の可能性について打診される場合が多いです。
金額は請求内容によって変わり、高額な請求になるほど手数料も上がります。
ないものを差し押さえはできないのです。 民事裁判の判決で負けた場合 民事裁判の判決で負けた場合、判決の内容に従う義務があります。
20このように、取り下げと和解が異なる点は、覚えておきましょう。
強盗致死傷罪• (1)起訴 勾留期間内に、検察官が被疑者の起訴・不起訴を決定します。